【放デイ法改正】児童発達支援管理責任者研修の見直し (みなし配置とOJTの短縮)について
児童発達支援管理責任者研修の見直しについてみなさんはどの位ご存じでしょうか?
実際にこの記事を読んでいる方の中には人材不足でお悩みの事業所様もいらっしゃるかと思います。
ここでは、令和5年度以降の児童発達支援管理責任者研修の見直しについて説明していきます。
令和5年度以降の
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件緩和について
- 一定の要件を満たせば、「2年間」の実務経験(OJT)を「6ヶ月」に短縮が可能
- やむを得ない事由による場合、要件を満たせば最長で2年間のみなし配置が可能
サビ管・児発管の配置要件緩和に至る背景
児童発達支援管理責任者については、質の確保を図るべきとの声と、人員確保のため実務経験の緩和を求める声があったことを踏まえ、
令和元年度に児童発達支援管理責任者として必要となる研修体系が見直され、
基礎研修修了から2年間の実務経験(実践研修受講要件)を経た上で、実践研修の修了を要する仕組みとされていました。
これにより児童発達支援管理責任者としての養成開始から配置されるまでに2年以上の実務経験が必要となります。
※ 従来、実務経験要件を満たす者は研修修了後に直ちに児童発達支援管理責任者として配置することが可能でした。
この研修体系の見直しについて、一部の事業者から、児童発達支援管理責任者を直ちに確保することが困難との声があったことを踏まえ、
令和元年度からの新たな研修体系を前提とした上で、
一部のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者配置の要件が緩和されることとなりました。
具体的な要件については、以下のようになります。
サビ管・児発管のOJT短縮(6ヶ月)について
児童発達支援管理責任者研修のOJTの短縮は、令和3年度から行われています。
従来は、サービス管理責任者等基礎研修修了後、2年間の実務経験(OJT)を経た上で
実践研修の修了を要する仕組みとされていました。しかし、この仕組みでは、事
業所が児童発達支援管理責任者を直ちに確保することが困難となり、支障が生じているとの声がありました。
このため、厚生労働省は、OJTの期間を2年から6か月に短縮する改正を行いました。
この改正により、基礎研修修了後、6か月以上のOJTを経た上で実践研修を受講することが可能になりました。
- 実践研修受講要件に定める実務経験の期間について、実務経験要件を満たした基礎研修修了者が障害児通所支援事業等において一定の業務に従事する場合は、「2年間」ではなく「6ヶ月以上」とする。
OJTが6ヶ月になる要件は、以下の通りです。(①~③をすべて満たす必要あり)
- ①実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。
- ②児童発達支援管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を受講済みである。
- ③児童発達支援管理責任者が欠如する以前から児童発達支援管理責任者以外の職員として当該事業所に配置されている。
最長2年間のみなし配置について
みなし配置の期間が、現行の1年間から最長2年間に延長されます。
現行制度では、やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠如した場合、
実務経験要件を満たす者がいる場合は、その者を1年間児童発達支援管理責任者とみなして配置することを認めています。
しかし、養成に2年以上を要するようになったことから、当該期間中に代替の児童発達支援管理責任者を確保できず、
人員欠如減算が適用され、運営が困難となる事業所が生じる可能性があるため、以下のような変更が図られます。
- 実務経験要件を満たし、人員の欠如時に既に基礎研修修了者である者を児童発達支援管理責任者とみなして配置する場合は、実践研修修了時までみなし配置を可能とする(最長2年間)。※基礎研修受講時に実務経験要件(3~8年)を満たしている者に限る。
みなし配置の対象となるのは、以下の要件を満たす者です。(①~③をすべて満たす必要あり)
- ①基礎研修受講時に既に実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。
- ②やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者等を欠いている事業所において、
児童発達支援管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画作成の一連の業務を行う。 - ③上記②の業務に従事することについて指定権者に届出を行う。
なお、上記2つの緩和要件については、届出方法が指定権者によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
また、みなし配置の児発管については、みなし期間が終わるまでに実践研修の受講が必要です。
事前に受講予定の都道府県の実践研修スケジュールを確認しておくとよいでしょう。
まとめ
令和元年度の児童発達支援管理責任者の研修体系見直し以降、児童発達支援管理責任者研修受講者の確保が
難しい状況となってきています。
実際の現場の声からも、児発管の確保について苦戦している事業所様が多いように見受けられます。
しかしながら、実際問題採用したくても人材はすぐにみつかるものではありません。
今回の記事で紹介したとおり、緩和措置の対応を取ることも可能ですが、
緩和措置には一定の要件が定められており、自治体によっても申請方法が違う場合があるため、注意が必要です。
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また、今回の記事で紹介したように職員配置にお困りの事業所様に向けたサポートも含め、
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