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2024.04.30
コラム放デイ

放課後等デイサービスの自己評価結果未公表だとどうなる?減算って?流れについても解説!

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放課後等デイサービスの自己評価は、事業所のサービスの質を点検し、改善につなげるための重要な取り組みです。厚生労働省の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。なお、この取り組みを行っていない事業所は、自己評価結果等未公表減算が適用されます。
また、自己評価の公表結果については、毎年指定権者への届出が必要です。指定権者によって届出方法は異なりますので、お住まいの自治体のホームページ等を確認しましょう。

 

自己評価結果等未公表減算とは?

自己評価結果等未公表減算とは、放課後等デイサービス事業所や児童発達支援事業所において、自己評価結果を公表していない場合、利用者一人当たりの利用単価が減算される制度です。これは、平成30年度の障害福祉サービス報酬改定で創設され、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県に届出がない場合、適用(平成31年4月1日より)されるものです。自己評価結果等が未公表の場合、通所給付費が所定単位数の15%減算となります。

 

自己評価結果の公表方法

  • 事業所のホームページ
  • パンフレット
  • 地域の広報誌
  • その他、利用者が容易に閲覧できる方法

 

公表の概要と流れ

自己評価では、以下のように事業所内部での検討結果と今後の対応や工夫、保護者アンケートの集計結果と、頂いたコメントに対する回答等の公表を行うことが必要です。

対応の流れ

1、保護者による評価
2、職員による自己評価
3、事業所全体による自己評価
4、自己評価結果の公表
5、支援の改善

 

公表すべき項目

・環境・体制整備
・業務改善
・適切な支援の提供
・関係機関や保護者との連携
・保護者への説明責任等
・非常時等の対応
・満足度

 

減算の対象となる場合

自治体が定めた期限までに自己評価結果を公表していない場合
公表した自己評価結果が、厚生労働省令で定める内容を満たしていない場合

 

減算率

算定単価の15%
算定単価に15%を乗じた額を、利用者一人当たりの利用単価から減算します。

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まとめ

自己評価は、単に義務を履行するためだけの作業ではありません。サービスの質を向上させ、利用者満足度を高めるための重要なツールです。自己評価を通じて、自社の強みや弱みを把握し、改善につなげることで、より良いサービスを提供することができます。自己評価制度を正しく理解し、適切な対策を行っていきましょう。
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参考:厚生労働省(放課後等デイサービスガイドラインについて)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000082831.html

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