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2022.10.24
コラム放デイ開業

放課後等デイサービスの人員配置基準をわかりやすく解説!行政処分を受けない2つのポイント

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児童発達支援・放課後等デイサービス開業支援パッケージを提供する健生グループのKensei療育.net(療育ネット)です。

今回は、放課後等デイサービスの人員配置について詳しくお伝えします。放課後等デイサービスの開業にあたっては大きく分けて、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの基準がありますが、特に人員基準に関しては規定が細かく、開業前に基準を満たしているかどうかが厳しく問われます。放課後等デイサービスの開業を考えていらっしゃる方は必読のテーマです!

また、弊社では放デイの開業についてのご相談を無料で受け付けております。ぜひお気軽にご連絡ください。

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放課後等デイサービスの人員配置基準とは

放課後等デイサービスの人員配置基準は、利用者に適切な支援を提供するために必要な職員の数や職種を定めたルールです。

これにより、施設運営者が法律に基づいて支援体制を整えることが求められます。この基準を守ることは、利用者の安全やサービスの質を保つうえで欠かせません。

以下では基準を満たすために必要な職種をご紹介します。

管理者

事業所を統括し、管理業務に専念するのが管理者です。ただし、業務に支障がない場合、児童発達支援管理責任者や保育士、児童指導員等との兼務も可能です。配置数の基準は1名以上です。

 

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者も、管理者と同様に事業所で提供するサービス管理を行います。具体的には、個別支援計画の策定・評価、支援サービスに関わる相談支援事業所や行政との連絡調整などサービス提供のプロセス全体を管理し、保護者からの相談に対応することなどが挙げられます。管理者との兼務のみ可、他の職務との兼務不可となっています。配置数の基準は1名以上です。

 

児童指導員・保育士

直接的に児童の指導に当たるのが、児童指導員・保育士です。配置数は事業者の規模によって変わり、児童の利用定員が10名であれば、最低2名の配置が必要です。11名から15名では最低3名、16名から20名では最低4名と、利用定員が5名増えるごとに+1名以上配置数を増やすことになっています。加えて、配置数において、サービス提供時間内には1人以上が常勤でなければならないという規定もあります。(非常勤を2名で常勤職員の代わりとするのはNGですので気を付けましょう)

 

機能訓練担当職員

専門的な資格をもとに機能訓練を実施する職員のことです。児童指導員・保育士らとともに直接的に児童と関わり、機能訓練を施します。放課後等デイサービスの場合、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員などが該当します。配置数としては、児童指導員・保育士の基準に準じており、内訳として基準人員の半数以上が児童指導員・保育士であれば、機能訓練担当職員を基準人員として配置可能となりました。※令和3年度報酬改定により新たに解釈されたもので、各市町村によって判断が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

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放課後等デイサービスの人員配置基準を満たさないリスク

人員配置基準を満たしていない場合、行政処分やサービス提供の停止といったリスクが発生します。これにより、事業所の信用が大きく損なわれる可能性があります。

報酬を減算される

放課後等デイサービスへの報酬は、利用実績に応じて利用者が1割を負担し、残りの9割が介護給付費、訓練等給付費として国県市費から支給されることになっていますが、人員基準を満たしていないことによって減算されます。

減算に該当してしまう条件に応じて、減算されてしまう金額や適応開始月もそれぞれ取り決めがあります。例えば、「児童発達支援管理責任者欠如減算」や「サービス提供職員欠如減算」は基本単位数の70%の算定されてしまいます。

サービス提供職員の欠如は給付金の減算だけではなく提供するサービスの質の低下や既存職員の負担増加にも繋がるので、早急に解消すべき問題と言えるでしょう。

 

行政処分の可能性

人員配置基準を満たさないまま運営を続けると、行政から業務改善命令や罰則が科される可能性があります。特に、重大な違反が認められる場合は、施設の運営停止命令が下されることもあります。

また、行政から指摘を受けた場合には、その対応に時間とコストがかかるため、経営に大きな影響を与えることがあります。適切な人員配置は、こうしたリスクを回避するためにも重要です。

 

サービス提供停止のリスク

人員配置基準を満たさない状態が続くと、行政処分により事業運営の継続が難しくなることがあります。サービス提供が停止されると、利用者やその保護者に多大な迷惑をかけるだけでなく、事業所の収益にも直結する問題となります。

特に放課後等デイサービスは地域の福祉サービスとして重要な役割を担っているため、サービス停止が地域全体に影響を与える可能性があります。

 

利用者への影響と信頼低下

基準を満たさない状態での運営は、利用者に直接的な影響を及ぼします。例えば、職員が不足していることで、利用者一人ひとりに十分な支援が提供できなくなる可能性があります。

さらに、保護者や利用者からの信頼が低下することで、新規利用者の獲得が難しくなるだけでなく、既存利用者の離脱を招くことにもつながります。

 

放課後等デイサービスの人員配置基準を満たす2つのポイント

適切な人材採用

人員配置基準をクリアするためには、必要な資格を持つ職員を適切に確保することが不可欠です。

特に児童発達支援管理責任者に関しては、資格を得るまでに最低でも5年以上の歳月がかかるので、資格保有者の数は限られてしまいます。近年の介護・福祉従事者は慢性的な人材不足となっているので、放課後等デイサービスの開業をお考えの方は、戦略的に採用計画を立てる必要があります。

採用活動を強化するためには、求人媒体を活用したり、地元の福祉系学校と連携して採用イベントを実施しましょう。

また、安定した人材確保を実現するには、介護・福祉従事者(有資格者)から“選ばれる”事業所となることが重要です。慢性的な人材不足から、介護・福祉従事者(有資格者)は引く手数多となっているので、経営理念やビジョンへの共感や職場としての魅力、さらには給与や休日などの条件においてまで全てが判断の対象とされてしまいます。よって、事業所としては求人媒体等で、求職者に向けて先見性のあるコンセプトや健全性を積極的にアピールする必要があります。

 

働きやすい環境を整える

職員が効率的に業務を行えるよう、労働時間やシフトの管理を徹底することも必要です。

職員の負担が過度にならないように調整することで、モチベーションの維持や離職率の低下を図ることができます。

また待遇の改善も、人員配置基準を満たす大きなポイントです。働きやすい環境を整えることで、職員の定着率を高めることができます。

 

放課後等デイサービスの人員配置基準に関するよくある質問

ここでは、放課後等デイサービスの人員配置基準に関してよくある質問とその回答を紹介します。事業所運営の参考にしてください。

 

人員配置基準は地域によって異なるのか?

基本的な人員配置基準は全国共通ですが、自治体ごとの条例や運営ルールによって一部が異なる場合があります。特に、地方自治体が独自に設けた基準や補足的な要件に注意する必要があります。

そのため、事業所を運営する地域の福祉事務所や自治体に確認を取り、正確な情報を得ることが重要です。

 

非常勤職員の勤務時間はどのように計算されるのか?

非常勤職員の勤務時間は、その実働時間に基づいて配置基準にカウントされます。ただし、計算方法や適用条件は自治体ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。

また、非常勤職員を効果的に活用するためには、勤務時間が基準を満たすようにシフトを調整することが必要です。

 

資格要件を満たさない職員の配置は可能か?

原則として、人員配置基準を満たすためには、必要な資格要件を満たした職員を配置する必要があります。しかし、場合によっては、資格要件を満たしていない職員も補助的な業務を行うことが認められる場合があります。

その際には、必ず資格を持つ職員が主導し、責任を持って業務を管理することが求められます。

 

まとめ【人員配置基準を満たした放デイ運営を!】

放課後等デイサービスとして安定した経営を実現させるには、過不足のない人員配置が欠かせません。開業時の人材確保はもちろんのこと、採用後の人材定着も課題となります。

近年は放課後等デイサービスの需要が増えるにつれて、放課後等デイサービスの開業も相次いでいます。しかし、あまりにも多くの事業所が立ち上がりすぎて、近い将来に総量規制がかかる可能性も示唆されています。開業の基準はますます厳しくなることが予想され、放課後等デイサービスは質が求められるフェーズに入りつつあるということです。

私たちKensei療育.net(療育ネット)が提供している開業支援サービスは、一人ひとりに合わせて開業の仕方をカスタマイズし、開業後の運営までもサポートする寄り添い支援をモットーにしています。今後示唆されている「放課後等デイサービスの二類化(二分類化、二極化)」に備えて、質の高い放課後等デイサービスの開業内容をご提案し、加えてオーナー様が行いたい療育を自由に行うことができる自由度の高い開業をご提案します。

放課後等デイサービスの開業に興味のある方は、是非一度私たちにご相談ください。

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