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2026.01.27
開業運営報酬改定コラム

【令和8年度法改正】令和8年度における臨時応急的な見直しについて

2026年1月22日付で、厚生労働省検討会「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」より、『令和8年度における臨時応急的な見直し(案)』が発表されました。
本記事では、その見直し案における障害児通所支援事業に関する事項について解説いたします。

記事引用:『第52回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」 

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『令和8年度における臨時応急的な見直し(案)』について

基本的な考え方

○ 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額が+12.1%の伸び(一人あたり総費用額:+6.0%、利用者数:+5.8%)となっている。また、こうした中で、引き続き人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況。
○ このため、喫緊の課題である従事者の処遇改善に加えて、利用者に提供されるサービスの質を確保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年度に臨時応急的な見直しを実施する。

見直し内容

1.就労移行支援体制加算の見直し
2.就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
3.応急的な報酬単価の特例

 

「応急的な報酬単価の特例」とは

現状・課題

○ 障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一部のサービスについては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況。
○ 一方、自治体(指定権者)へのアンケートでは、事業所数の伸びが著しいサービスについて、「事業者側はニーズ調査をせずにどんどん参入してきており、先行して開設した後に利用者を募るという状況がみられる」といった声があるなど、近年の事業所数の急増は、必ずしもニーズを反映したものではない可能性がある。

見直し内容

収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。

対象サービス

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

 

対象事業所

令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所(既存事業所については従前どおり
※なお、指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい。
※合併、分割、事業譲渡に伴う指定の場合は、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合については、既存事業所と同様の扱いとする。

応急的な報酬単価を適用する期間

令和9年度報酬改定までの間

応急的な報酬単価について

対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例(▲1%強~▲3%弱程度※)を設ける
※加算を含めた給付費全体で見た場合は、▲1%弱~▲1%半ば程度

応急的な報酬単価の適用対象外(配慮措置として、従前の報酬単価を適用)

受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に一定の配慮を行うため、以下のケースについては適用対象外とする。

<重度障害児者への配慮>
(障害児)
① 医療的ケアを要する児、重症心身障害児に対して支援を行い、報酬上の評価を受けている場合
② 強度行動障害の状態にある児、視覚・聴覚・言語機能障害児に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合

<地域への配慮>
① 離島・中山間地域にある事業所
② 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所 例:公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 等

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報酬上の一定の評価について( 基本報酬・加算)

基本報酬(児発・放デイ)

  • 医療的ケア区分による基本報酬(医療的ケア区分1~3)
  • 主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬

加算(児発)

  • 強度行動障害児支援加算
  • 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
  • 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

加算(放デイ)

  • 強度行動障害児支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
  • 人工内耳装用児支援加算
  • 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

 

まとめ

令和8年度に向けて、新規の事業所を対象として基本報酬を引き下げる案が発表となりました。
引き下げ案の対象は、児童発達支援・放課後等デイサービスも含まれています。

あくまでも令和8年度のみの応急的な措置とのことですが、この措置の検証が令和9年度の報酬改定につながっていくと思われます。
今後も報酬改定の発表には注視していきましょう。

※この記事の内容は、厚生労働省の検討会資料をもとに作成しています。
厚生労働省の発表に伴い、内容に変更がある可能性があります。

 

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