2021.04.26
コラム放デイ
【コラム】事業所経営にあたり知っておきたい「減価償却」の考え方-その②
減価償却の考え方・・・
さて今回も事業所施設の経営について、減価償却の考え方について一緒に勉強していきましょう。本題の前に、10秒だけ前回の復習です!
復習 減価償却とは?
- 耐用年数で分割して計上すること。
- メリット:翌年度以降に費用を繰り越せること。費用を分割計上でき、初年度に一気に損が膨らまないようにできる。
- デメリット:事業が軌道に乗ってくると、逆に初年度にすべて費用計上できないことをデメリットに感じてしまうことも。
計算方法については、前回のブログ記事をチェックしてみてください♪
→ 事業所経営にあたり知っておきたい「減価償却」の考え方-その① ←
事業所内の設備にも当てはまるかも!減価償却の例
さて、本日は、皆さんの事業所をぜひ確認頂きたい実践的なお話です。放課後等デイサービスを開業する際にも、さまざまなものが減価償却に該当するケースがあるでしょう。例えばどのようなものがあるか、一緒に見てみましょう。
- 一番大きなものになりやすいのが、「内装費」です。
児童発達支援や放課後等デイサービスを運営する事業所にするために、パーティションなどを用いて内装を変えたり、電源設備なども含めて大掛かりな工事となる・・・このような場合は「固定資産」となり、減価償却の対象となることが多いでしょう。
そのほかには「事業所内設備」として次のようなものが、減価償却の対象となる可能性があります。
- パソコン関連機器
- 大型テレビ
- 車両
- ソフトウェア
- 運動器具 等
ぜひ、内装や施設内の備品など、資産として考えられるものをご購入される際には、耐用年数や償却率などを確認してから、計上するようにしましょう。詳細はご担当の税理士さんに、ご相談されてみるとよいと思います♪
まとめ
一定額以上の設備を購入する場合には、固定資産として計上し、減価償却で費用を分割計上しなければなりません。事業所の設備も例外ではないので、購入する際には減価償却費の対象となるのかどうかを確認する必要があるでしょう。減価償却は費用を分割計上できるので、開業初期の費用をある程度抑えることができるというメリットがあります。減価償却の制度を理解して、事業運営に生かしていきましょう。