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2021.06.11
コラム放デイ

【コラム】令和3年度「報酬改定と処遇改善加算の見直し」の解説②

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今回は、「報酬改定」と「今年度の処遇改善加算の見直し」についてお話します。

パート②:「令和3年度の処遇改善加算の見直し」について解説致します。

 

令和3年度の処遇改善加算の見直し

 

令和3 年度福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の見直しとは、具体的に何が変わるのですか?

 

  • 変更点1
    福祉・介護職員処遇改善加算 区分の一部廃止

現行の福祉・介護職員処遇改善加算 、 の廃止を予定しております。

 

  • 変更点2
    福祉・介護職員特定処遇改善加算 配分方法の見直し

 

【見直し前 】

① 「 A :経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440 万円までの賃金増。

 

② グループ(①、②、③ )の平均処遇改善額について、
・「①は、②の2倍以上」
・「③は、②の2分の1以下」とする。

 

 

【見直し後 】

① 「 A :経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440 万円までの賃金増。

見直し前と同じく「変更はありません」 !

 

② グループ(①、②、③ )の平均処遇改善額について、
・「①は、②の2倍以上」

・・・ということは「緩和されます 」!

必ずしも 2 倍でなくてもよくなりました。

 

・「③は、②の2分の1以下」

・・・ということは見直し前と同じく 「変更はありません 」。
それに伴い、様式の変更等が行われております 。

 

多くの都道府県において様式の発表は随時行われております。

計画書の提出期限に注意しつつ、様式発表のタイミングを逃さずに

算定できるところはしっかりと算定していきましょう。

 

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いかがでしたでしょうか。

処遇改善加算の見直し、ということで構えていらっしゃった方もいると思いますが

ほとんどは変わらず、一部変更といったところでした。

 

処遇改善加算は職員さんへの日ごろのお給料へ還元できたり、

他の加算については事業所の売上に直結する部分ですので、ぜひ慎重に取得していきたいですね!!

 

 

 

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