支援プログラムの公表期限に関する注意点とは?対策方法についても解説!支援プログラム未公表減算
令和6年度の報酬改定により、放課後等デイサービスにおいて、事業所が提供する支援内容を具体的に示した「支援プログラム」の作成・公表が義務化されました。
この支援プログラムを公表しない場合、報酬から一定の割合が減算されるのが、支援プログラム未公表減算です。今回の記事では、支援プログラムの公表と対応していない場合の減算について解説していきます。
支援プログラムとは?
支援プログラムとは、事業所全体で取り組む支援内容を、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域と関連付けて明確にしたものです。今後はこの5領域すべての視点から必要な支援計画を立てていく必要があります。このプログラムを作成し、公表することで、保護者や関係機関は、事業所の支援内容を具体的に把握できるようになります。
▼5領域については以前の記事でも解説をしています。
『放課後等デイサービスにおける5領域とは?効果的な支援方法を解説』
なぜ公表が必要?
支援プログラムの作成及び公表により、事業所がどのような支援を提供しているのかを明確にし、支援内容の見える化を図ることを目的としています。
また、プログラムを明確にすることで事業所全体の支援の質の向上と、支援内容を公開することで事業所の透明性を高めることができます。
どのように公表するのか?
公表については、事業所のホームページに掲載する等、インターネットやその他方法を用いて広く公表することとされています。事業所のホームページなどへ掲載ができるのであれば、インターネット上で公表を行うのがよいでしょう。
支援プログラム未公表減算にならないためには?
支援プログラムについては、公表をするだけで終わりではありません。支援プログラムを作成・公表し、またその公表方法及び公表内容を都道府県(または市町村)へ届け出る必要があります。
令和6年度の報酬改定で新設されたこの減算は、放課後等デイサービス事業所が作成・公表すべき「支援プログラム」を適切に実施していない場合に適用され、この場合、基本単位数の15%が減算となります。この減算は令和7年3月31日までは経過措置とされていますが、令和6年4月1日より義務化されている事項のため、早めに対応しておいた方がよいでしょう。
支援プログラム作成・公表についての届出はどのようにすればいい?
放課後等デイサービスの支援プログラムの作成と公表については、都道府県(または市町村)への届出が必要です。これは令和6年度の報酬改定で義務付けられたもので、単にプログラムを作成して公表するだけでなく、行政機関への報告についても忘れずに行わなければなりません。
届出方法については、自治体によって異なる場合があります。以下の内容を、自治体のホームページ等で確認し、提出期限までに届け出るようにしましょう。
届出書類:届出に必要な様式を各自治体のホームページからダウンロードして使用します。自治体によっては、支援プログラムの公表の届出様式の他にも書類が必要な場合があります。
届出期限:義務化の経過措置は令和7年3月31日までとされていますが、届出の期限は自治体によって様々です。自治体のホームページを早めに確認しておきましょう。
届出方法:郵送・持参・電子申請等で届出を行います。
届出先:基本的には事業所の指定が下りた自治体の都道府県(または市町村)へ提出となります。
まとめ
支援プログラムの公表は、利用者や保護者にとって事業所を選ぶ際の重要な情報源となります。また、事業所にとっても、支援内容を明確化し、質の向上を図る良い機会となります。
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