放課後等デイサービスの加算とは?加算一覧と収益を上げる2つのポイントを解説!児童指導員等加配加算…専門的支援加算…
放課後等デイサービスとは、6歳から18歳までの障がい者手帳や療育手帳を持っている就学児童をお預かりする施設です。利用のニーズも多くあることから、施設の数はますます増えています。放課後等デイサ―ビスの主な収入源は国からの給付金です。今回の記事では給付金のうち「加算」について詳しくご紹介します。
放課後等デイサービスの加算とは?
放課後等デイサービスの主な収入源の給付金は基本報酬と加算に分けられます。「加算」は専門性の高い養育や、資格を持っているスタッフの有無、送迎の有無などによって定められます。例えば、送迎加算の場合は往復で74単位、専門職員等の加算で187単位を獲得することができます。放課後等デイサービスを健全に運営していくには、基本報酬の他に十分な加算が不可欠なのです。
放課後等デイサービスの加算一覧
児童指導員等加配加算
人員配置基準以上に専門性のある従業員を配置する場合に加算されます。
【条件】
・放課後等デイサービス給付費の算定に必要な人員基準に加えて常勤換算で1名以上配置すること
・定員はセンターを除き10人
【単位数】
・理学療法士等 187単位/日
・児童指導員等 123単位/日(強度行動障害支援者養生研修修了者を含む)
・その他 90単位/日
専門的支援加算
専門的で個別的な支援を行う専門職を配置する場合に加算されます。
【条件】
・常勤換算で1人以上配置
・定員はセンターを除いて10人
【単位数】
・理学療法士等 187単位/日 (児童発達支援では保育士5年以上を含む)
・児童指導員 123単位/日 (児童発達支援のみ児童指導員5年経験者で算定可)
特別支援加算
特別支援加算とは理学療法士などの専門職を配置し、障害の特性を把握した機能訓練や心理指導を行います。
【条件】
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員、視覚障碍者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を終了した者を配置
・心理指導を行うための部屋や設備を有すること
・特別支援契約書を作成しそれに基づく支援を行い、訓練記録を作成すること
【単位数】
54単位/日
福祉専門職員配置等加算
児童指導員等のうち、福祉人員の条件に応じて加算されます。
【条件】
・加算(Ⅰ):社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の有資格保有者が35%以上
・加算(Ⅱ):社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の有資格保有者が25%以上
・加算(Ⅲ):常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上
【単位数】
・加算(Ⅰ)15単位/日
・加算(Ⅱ)10単位/日
・加算(Ⅲ)6単位/日
個別サポート加算
個別サポート加算はケアニーズの高い障害児に支援を行う際に加算されます。
【単位数】
・個別サポート加算(Ⅰ)100単位/日 ※ケアニーズが高い障害児
・個別サポート加算(Ⅱ)125単位/日 ※要保護・要支援児童
強度行動障害児支援加算
強度行動障害のある児童に対して専門スタッフがサービスを行ったときに算定されます。
【条件】
・厚生労働大臣が定める基準に適合する強度行動障害を持つ児童への養育
・強度行動障害支援者養成研修または行動援護従事者養成研修修了者によるサービス提供であること
【単位数】
155単位/日
送迎加算
送迎加算は送迎サービスを実施する場合に加算されます。
【条件】
・車両運行記録が必要
・送迎加算Ⅰ:重症心身障害児を除く障害児に対しての送迎、居宅等と事業所の間を送迎
・送迎加算Ⅰ(一定条件):送迎加算Ⅰを算定、喀痰吸引等が必要な児童を送迎、看護職員が送迎
・送迎加算Ⅱ:重症心身障害児の送迎、運転手以外に直接支援業務従事者を1人以上配置、医療的ケアに配慮した職員を配置
【単位数】
・送迎加算Ⅰ :54単位/回(片道)
・送迎加算Ⅰ(一定条件):37単位/回(片道)
・送迎加算Ⅱ :37単位/回(片道)
延長支援加算
放課後等デイサービスの営業時間の前後でサービスを提供した場合に算定されます。
【条件】
・運営規程に定められている営業時間が8時間以上
・送迎の時間は含まない営業時間の前後の時間にサービスを提供すること
・保育所の受け入れ不足などのやむを得ない理由があること
【単位数】
・1時間未満 61単位/日
・2時間未満 92単位/日
・2時間以上 123単位/日
欠席時対応加算
急病などによる欠席時に連絡調整や相談援助を行ったときに加算されます。
【条件】
欠席時対応加算(Ⅰ)
・欠席日の前々日、前日、又は当日に欠席連絡を受けていること
・欠席した児童又は家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
・対応記録を保管すること
・月4回まで
欠席時対応加算(Ⅱ)
・児童が放課後等デイサービスを利用した日に急病などで利用を中断し、サービス時間が30分以下であること
・対応記録を保管すること
【単位数】
94単位/回
利用者負担上限管理加算
複数の障害福祉サービスを利用している利用者の負担上限額を事業所が管理したときに算定されます。
【条件】
・通所給付決定保護者から負担額について管理の依頼を受けること
【単位数】
150単位/月
家庭連携加算
家庭連携加算とは児童の家を訪問し、相談支援を行うことに対する加算です。
【条件】
・限度は月4回
・個別支援契約書に過程連携についてを、「放課後等デイサービス提供実績記録表」に時間数を記載する
【単位数】
・1時間未満 187単位/回
・1時間以上 280単位/回
事業所内相談支援加算
事業所内相談支援加算とは、放課後等デイサービスのスタッフが利用者の保護者に対して療育にかかわる相談支援を行うことで得られます。
【条件】
・相談援助を行った日時、相談内容の要点について記録すること
・月1回を限度とする
【単位数】
・事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位/回 ※個別相談
・事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位/回 ※グループ相談
医療連携体制加算
医療機関から放課後等デイサービスに看護職員が訪問し、看護の実施や淡の吸引などの指導を行った場合の加算です。
【条件】
・医療機関と連携し、看護職員が放課後等デイサービスを訪問すること
・看護や喀痰吸引等の指導を行うこと
【単位数】
32~1600単位
看護職員加配加算
医療ケアが必要な児童を受け入れる体制の確保と、ニーズに応じた看護職員の加配を評価する加算です。
【条件】
・主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスであること
・通所基準の従業者に加えて看護師を常勤換算数で1人以上配置すること
・医療ケアが必要な児童の支援ができることをインターネット等で公表していること
関係機関連携加算
保護者や学校などの児童の関係者と連携し、会議で情報を共有する場合の加算です。
【条件】
・保護者の同意を得ること
・児童の放課後等デイサービス計画に関して会議を開いたり、情報を共有したりすること
保育・教育等移行支援加算
地域の保育所などの教育施設に通えるよう支援した結果、放課後等デイサービスを退所して保育所などに通えるようになった場合の加算です。
【条件】
・退所後30日以内に児童の家を訪問し、相談支援を行うことで1度だけ加算
・退所後が病院の入院や社会福祉施設、小中高校への入学は対象外
福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算
職員の処遇改善への取り組みを行う場合の加算です。
【条件】
・キャリアパス要件、職場環境等要件に取り組むこと
【加算数】
・処遇改善加算 3.4~8.4%
・特定処遇改善加算 1.0%~1.3%
放デイにおける加算の単位を金額換算すると何円?
基本的に「1単位=10円」です。しかし、地域によって「地域区分」があり、東京や大阪などの都心では「1級地〜7級地」を定めて、1単位の単価計算に加算率がかかります。地域によって人件費や家賃にかかる費用が異なるためです。
放課後等デイサービスで収益を上げる2つのポイント
人員配置基準を満たす
放課後等デイサービスの収入のほとんどを占める国からの給付は、スタッフの人員基準が満たされていないと減額されることがあります。人数が足りていない状態が続くと減算はより大きくなってしまいます。障害福祉サービス全体で人員不足が懸念されていますが、利益を上げるにはまず人員基準を満たすことが大切です。
独自のプログラムを提供する
放課後等デイサービスの数は年々増加しています。そのため、他社との差別化が黒字経営のカギとなります。他社との差別化で大切なのは独自のプログラムです。特化している支援や近隣の放課後等デイサービスにはないプログラムを実施し、保護者にアピールするとよいでしょう。
まとめ
今回の記事では、放課後等デイサービスにおける「加算」について詳しくお話ししました。放課後等デイサービスの経営を健全に行っていく上で加算は必要不可欠です。
政府の方針として、放課後等デイサービスの質を向上させることへの加算が増えました。これからはよりサービスの内容が重視されるようになっていくでしょう。
そんな質の良い放課後等デイサービスの立ち上げに利用していただきたいのがKensei療育.netです。Kensei療育.netでは質の高い放課後等デイサービスの立ち上げ支援を行っています。Kensei療育.netが考えている運営のポイントは「幅広い多機能型の支援」と「幅広い社会性への対応」です。これらのポイントを踏まえた運営が加算にも繋がっていくのではないでしょうか。
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