放課後等デイサービスの指定申請とは?満たすべき基準や必要書類も解説!
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近年ニーズが拡大している放課後等デイサービスですが、新たに開業しようとするときの書類作成や手続きの多さから、新規参入のハードルが高いと感じている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援事業の開業の際に必要となる自治体への指定申請について詳しく解説していきます。
放課後等デイサービスの指定申請とは
放課後等デイサービスにおける指定申請とは、これから開業しようとしている放課後等デイサービスが、児童福祉法に基づき障害児通所支援事業としての基準を満たしているということを、自治体に申請して認めてもらうことです。申請後は自治体が内容を審査し、基準を満たしていることが確認されたら正式に指定を受けることができます。申請から指定までには通常1ヶ月程度の期間を要します。
放課後等デイサービスの指定申請で満たすべき基準
人員基準
・管理者…1人以上
・指導員または保育士…2人以上
・児童発達支援管理責任者…1人以上
・機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)
また、重症心身障害児を主な利用者とする場合は、以下の従業者を配置する必要があります。
・嘱託医
・看護師
・児童指導員または保育士
・機能訓練担当職員
・児童発達支援管理責任者
設備基準
・指導訓練室…利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要(ただし、自治体により独自基準で3㎡の場合もある)
・相談室…プライバシーに配慮できる空間にすること
・静養室…必須ではない(自治体によっては必要とされる場合もある)
・洗面所・トイレ…トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
・事務室
運営基準
・利用定員は10名以上とする
・重症心身障害児が主な利用者である場合は、利用定員を5名以上とする
放課後等デイサービスの指定申請で必要な書類
指定申請で必要な書類は複数あり、自治体によって添付書類が多少異なることもありますが、ここでは主に必要な書類を列挙します。
・指定(許可)申請書
・指定に係る記載事項(付表)
・誓約書
・有資格者の資格証の写し
・就業規則
・従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・人員基準確認表
・管理者名簿と管理者の経歴書
・事業所の平面図、外観と内部の写真
これら以外にも必要とされる書類が複数あるので、申請の準備を始める前に自治体へ確認してみましょう。
→[コラム]放課後等デイサービスの事業計画書の書き方とは?3つの注意点・2つのポイントも解説!
放課後等デイサービスの指定申請の手順
事前相談
事業の概要が決まったら、自治体の担当者と内容について相談します。一般的には3ヶ月〜半年前くらいから相談を始めます。
指定申請書類の提出
指定申請書類が全て整ったら、自治体へ提出します。3つの基準(人員基準、設備基準、運営基準)が満たされているかどうかは重要なチェックポイントです。
受理・審査
自治体が受理した後、審査に入ります。審査には数週間〜1ヶ月程度の期間を要します。
現地確認
現地確認では、主に設備上の基準を満たしているかどうかをチェックします。管理者や児童発達支援管理責任者などの立会いが必要です。
指定
月末~月始めに指定通知書が送付され、1日づけで自治体の広報により公示されます。
放課後等デイサービスの指定申請の注意点
申請方法の違い
自治体によって申請方法や必要書類が若干異なる場合があります。事業の概要を固める前の早い段階で自治体に相談に行き、申請方法について詳細に確認しましょう。
提出期限
申請から指定を受けるまでに1ヶ月以上かかります。開業予定日から逆算して、余裕を持って申請書類を提出しましょう。
指定申請書類の書き方
提出書類の中の定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要あります。また、資格者の名義貸しは違法になるので絶対にやらないようにしましょう。
まとめ
放課後等デイサービスをはじめとした障害児通所支援事業は、今後も成長産業として市場が拡大していくことが予想されています。それゆえ、近年は放課後等デイサービスの開業が相次いでいますが、あまりにも多くの事業所が立ち上がりすぎて、近い将来に総量規制がかかる可能性も示唆されています。開業の申請基準はますます厳しくなり、開業時の指定申請に必要な書類や申請内容に求められる内容について、より高いクオリティを問われる可能性もあるでしょう。
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