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2023.06.14
コラム放デイ

放課後等デイサービスの開業に資格は必要?4つの開業条件を解説!

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放課後等デイサービスとは、障がいのある就学児童(小・中・高校生)が放課後や夏休みといった長期休暇期間中に通うことのできる施設です。ただ預かるだけでなく、障がい児の生活能力の向上や自立のためのサービスを行います。年々市場が拡大し、参入事業者が増加している業界です。

この記事では、放課後等デイサービスの開業に必要な条件について詳しく解説します。

放課後等デイサービスの開業で経営者は資格が不要!

放課後等デイサービスの開業にあたって、オーナー自身に必要な資格はありません。療育に関する知識や子どもの心と身体に関する専門性が必要だと思われるかもしれませんが、基準通りに専門スタッフが配置されていれば、オーナーは資格不要です。子どもとのやり取りは専門性のあるスタッフに任せて、経営や働きやすい環境づくりなどに専念すると良いでしょう。

また、放課後等デイサービスはただ子どもを預かるだけの施設ではなく、障がい児の支援が必要です。そのため、開業における条件が細かく定められています。条件に沿って資格や経験をもった人材を雇用したり、設備や運営を整えたりすることが必要です。

 

放課後等デイサービスを開業する条件

人員基準

放課後等デイサービスの人員基準は以下の通りです。ただし、利用者の数によって必要なスタッフの人数が異なります。

 

①管理者

・常勤1人

・事業所の管理業務に従事

・必要な資格は特になく、他の職務との兼務が可能

 

②児童発達支援管理責任者

・専任かつ常勤で事業規模に応じて1人以上

・実務経験(保健・医療・福祉・就労・教育の分野での直接支援や相談支援といった実務経験、障がい児、児童または障がい者の支援経験)と、サービス管理責任者研修(児童)・相談支援従事者研修(講義部分)の両研修の修了者であることが必須

 

③児童指導員、保育士

・児童が10人までなら2人以上、10人を超える場合は10人から5人以下ごとに1人加える

・児童指導員または保育士のうち1人以上は常勤

・職員の半数以上がこの児童指導員または保育士

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設備基準

事業の運営に必要な専用区域については、以下の4つが必須です。また、このほかにも横になって休憩できる静養室があると望ましいです。

 

①指導訓練室

プレイルームとして子どもたちが過ごす部屋です。障がい者一人当たりの床面積が自治体ごとに決められています。

 

②事務室

職員と備品を配置するためのスペースです。職員や設備備品が収納できる広さが必要です。

 

③相談室

相談内容が漏れないように、プライバシーに配慮した空間でなければいけません。

 

④洗面所・トイレ

衛生面への配慮が必要です。また、トイレの手洗いと洗面所は別で、石鹸とペーパータオルの設置が必要です。

これらのほかに、訓練に必要な機械器具を指導訓練室に設置するといった、サービス提供に必要な設備・備品の用意を行いましょう。

 

運営基準

放課後等デイサービスでは運営基準を元に事業所ごとに運営規定を定め、その概要を重要事項説明書を用いて利用者に説明しなければいけません。施設運営では、以下の4つの基準があります。

 

①利用定員が10名以下であること

ただし、主な利用者が重症心身障がいの場合の定員は5名以上です。

 

②個別支援計画の作成

児童発達支援管理責任者の業務のひとつで、子どもの発達過程や特性を理解し、個々に合わせた支援計画を作成する必要があります。また、個別支援計画は学校と連携します。

 

③サービス内容や手続きの説明と同意

設置者・管理者は利用者がサービスを円滑に利用するための説明を行い、それに対する同意を受ける必要があります。

 

④利用者の指導・訓練等の実施

子どもの発達に必要な生活習慣や自立のための訓練を行います。子どもが積極的に参加できるプログラムを実施し、成功体験により自己肯定感を高めることが目的です。

放課後等デイサービスの開業手順とは

①事業内容の検討、指定基準の確認

事業計画や資金計画などを検討します。事業所や申請書類の準備期間を含めると、事業開始日の4〜5か月ほど前から始めるとよいでしょう。

 

②法人設立又は事業目的の確認

放課後等デイサービスの開業では法人格が必要です。既に法人格がある場合は、障害児通所支援事業を行う旨を事業目的に記載し、定款の変更手続きを行います。

 

③行政機関との事前協議

開業の申請や新築・改築する前に役所との事前協議が必要です。

 

④物件の準備・内装工事・設備設置

指定申請までに建築・内装工事、備品設置、消防署の検査を終える必要があります。

 

⑤申請書類の作成・提出

申請の受付期間中に補正まで終わらせなければいけないので、申請先に事前に相談しておくのがおすすめです。

 

⑥管理者の研修・障がい児支援事業者の指定

申請が受理されると、指定事業者として決定されます。その後、管理者の指定時研修が行われます。

 

⑦最終準備

必要に応じてHPの作成、介護給付金の請求ソフトの選定や導入などを行います。

 

⑧事業開始

自治体によっても異なりますが、概ね指定研修を終えた約10日後の毎月1日が指定日となり、事業を開始できます。物件選定・確保・施設設計・事業計画の策定に1〜2ヵ月、書類の準備に1ヵ月、申請から指定までに1〜1ヵ月半程度確保しておくと良いでしょう。

 

放課後等デイサービスの開業を成功させるポイント

開業予定のエリアをリサーチする

どの事業でも共通しますが、開業前のエリアのリサーチは必須です。競合の有無や子どもの人数、立地などを調べておきましょう。開業した後に競合が多すぎて供給過多であることを知っても間に合いません。集客できるかどうか、将来性のあるエリアかどうかを事前に調べておくことが重要です。

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他の放デイとの差別化を実施する

放課後等デイサービスの事業所の数は年々増え続けています。自社を選んでもらうには、いかに差別化を図るかが重要なポイントです。質の良いサービスや独自のサービスを展開し、他社にはない魅力をアピールしましょう。また、どのような思いでサービスを提供しているのか、コンセプトを伝えるのもおすすめです。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

放課後等デイサービス開業における3つの差別化ポイント

療育ツールで差別化!CoCoRoMapのご紹介

放課後等デイサービスの開業におけるQ&A

開業資金はいくらかかる?

初期費用 約800万円

・法人の設立費用:約6~20万円

・家賃や敷金・礼金、内装費用など:約300万円

・損害賠償保険や火災保険など:約8万円

・職員の求人広告費用:約50万円

・HPやパンフレットなどの集客費用:50万円~70万円

・備品の購入費用:100万円以上(教室の規模による)

・送迎車の購入費用(送迎サービスを行う場合):総額350万円以上

運転資金 月100万円~

経営が軌道に乗るまでの3、4か月分の運転資金を開業前に用意しておくと安心です。

・家賃:15万円~

・光熱費:1万5千円~

・人件費:80万円~

・その他(営業費・日用品等):10万円~

 

まとめ

今回の記事では、放課後等デイサービスの開業基準について詳しくご紹介しました。ただ預かるだけの施設ではなく、障がいを持った子どもの支援を行う専門性が求められています。特にスタッフや設備の基準に関しては、開業にあたりとても重要です。

そこでぜひ利用していただきたいのが、Kensei療育.netによる放課後等デイサービスの立ち上げ支援です。幅広い多機能型の支援と社会性のある高い専門性をポイントに、放課後等デイサービスの立ち上げをお手伝いしています。

オーナー様お一人一人に合わせた立ち上げ支援、様々な療育支援ツールのご紹介など行っておりますので、放課後等デイサービスの立ち上げを検討されている方、お悩みの方はぜひKensei療育.netの利用をご検討ください。

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