ブログ
ブログ
2024.07.09
コラム放デイ開業

放課後等デイサービスにおける用途変更とは?物件選びの3つのポイントも!

放課後等デイサービスにおける用途変更とは

 

放課後等デイサービスの物件を選ぶ際は、用途変更が必要かどうかを確認しておくことが大切です。ここでは、用途変更が必要なケースとそうでないケースについて詳しく解説します。

放課後等デイサービスで用途変更が必要なケース

放課後等デイサービスとして利用する建物の使用面積が200㎡を超える場合は用途変更の確認申請が必要です。ただし「使用面積」の解釈が自治体によって異なり、のべ床面積のことを指していたり、また別の自治体では有効面積のことを指していたりします。そのため、予め自治体に相談しておくことをおすすめします。

資料ダウンロードまたは郵送はこちら  無料オンラインセミナーのご予約はこちら

 

「建物の用途を変えるだけなのに手続きが必要なの?」と疑問を感じるかもしれませんが、放課後等デイサービスは「特殊建築物」に当たるので求められる仕様や性能が異なります。特に、放課後等デイサービスは子どもたちが集まる施設なので、火災時の安全性に関しては特に厳しい規制が適用されています。障がいを持つ子ども達は、火災時にパニックになってしまったり、火災に気付かなかったりすることもあるからです。

 

用途変更では、消防法やバリアフリー関係、地区計画などに適合させるために大規模な改修工事が必要となることもあります。建築士などの専門家に依頼する必要があるので、その手続きの費用が高額になることも多いです。

放課後等デイサービスで用途変更が不要なケース

2019年に行われた建築基準法の改正で、もともと店舗や住居として使用されていた物件を児童福祉施設として使う場合の用途変更は不要になりました。つまり、放課後等デイサービスとして利用する建物の使用面積が200㎡以下の場合は、用途変更の確認申請を行う必要はありません。

 

ただし、物件が建築基準法に適合している必要がありますので、その証明のために「確認済証」と「検査済証」のコピーが求められることがあります。これらの書類が入手できない場合や代替資料がない場合は、建築士による適合証明書の提出が必要となります。

放課後等デイサービスの用途変更の手続き方法とは

確認申請には、建物の「確認済証」と「検査済証」が必要で、これらの手続きは建築士などの専門家に依頼する必要があります。

 

また、検査済証がない場合でも、「建築基準法適合状況調査報告制度」により、用途変更や増改築の確認申請が可能です。この制度では、一級建築士などの専門家が既存建物を調査し、その建物が建築基準法や関連法令に適合しているかを確認します。調査結果を特定行政庁に報告し、その報告書を添付することで、用途変更や増改築の確認申請が認められる場合があります。この制度を利用することで、検査済証がなくても適法性を証明し、必要な手続きを進めることができます。

 

ここで注意していただきたいのが、「検査済証」がない建物で用途変更の工事を終わらせてしまうと、用途変更の確認申請ができなくなってしまうことです。さらに、建築基準法や地方条例に適合しない点があると、用途変更が不可能な場合もあります。そのため、物件を決める際はあらかじめ自治体の建築指導課や建築士などの専門家に相談することをおすすめします。

放課後等デイサービス開業で物件を選ぶ際の3つのポイント

用途変更が不要である物件

よほどの理由がない限り、用途変更の必要がない物件を選ぶことをおすすめします。2019年6月27日に施行された建築基準法の法改正により、床面積が200㎡を超える場合には用途変更の確認申請が必要となりました。上記でもご説明した通り、この手続きには費用や時間がかかります。用途変更の手続きが不要な物件であれば、スムーズに事業を開始できる上、コスト削減にもつながります。物件を選ぶ際には、床面積を確認し、用途変更の必要がないことを確認することが重要です。

建築基準法に適合している物件

放課後等デイサービスを開業する物件は、建築基準法に適合していなければいけません。特に、放課後等デイサービスは特殊建築物として分類されるため、防火・避難に関する規制が厳しいです。既存の物件を使用する場合には、当該物件が建築当時に完了検査を受けていることを確認する必要があり、そのためには「検査済証」が必要です。ただし、完了検査を受けていない場合や検査済証がない場合は、物件所在地の建築確認所管行政庁で確認することも可能です。物件を選ぶ際は、建築基準法に適合しているか専門家に相談することをおすすめします。

設備基準を満たしている物件

放課後等デイサービスを開業するには、設備基準を満たしている物件を選ぶことも重要です。スケルトン状態で物件を借りる場合には、内装工事や消防設備工事を開始する前に、自治体の関係部署との事前協議を行う必要があります。詳細な間取りを決めて、設備基準を満たす計画を立てなければいけません。また、既存の物件でも設備基準に適合させるためのリフォームが必要な場合があります。後で工事をやり直すリスクを回避するためにも、開業前に全ての設備が基準を満たしていることを確認し、安心して利用者を迎えられる環境を整えましょう。

資料ダウンロードまたは郵送はこちら  無料オンラインセミナーのご予約はこちら

 

設備 要件
発達支援室 ・訓練に必要な機械器具
・児童1人あたり2.47㎡以上(自治体によっては3.0㎡以上)・定員10名の場合は24.7㎡以上(自治体によっては30㎡以上)・災害時に備えて出入り口の他に複数の避難経路があること
相談室 プライバシーに配慮した空間であること。
静養室 要な備品が揃っていること。
事務室 ・設備備品や職員を収容できる広さ。

・鍵付き書庫が設置されていること。

洗面所・トイレ ・洗面所とトイレ内手洗いは別々であること。

・衛生面に配慮し、石鹸やアルコール消毒を設置。

・介護者や車いすが入れる広さがあること。(受け入れる障がいの種類にもよる)

 

まとめ【放課後等デイサービス開業でお悩みならKensei療育.net】

放課後等デイサービスを開業する際は、物件選びが非常に重要となります。

 

特に、用途変更が不要な物件を選ぶことで、手続きやコストを削減し、スムーズに開業できます。また、建築基準法に適合しているかどうかを確認し、特に防火・避難に関する規制を満たすことが重要です。さらに、設備基準を満たしている物件を選び、内装工事や設備工事を始める前に自治体と事前協議を行いましょう。

 

これらのポイントを押さえることで、安全で安心なサービス提供が可能になります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な物件を選び、利用者にとって最適な環境を整えることが成功への鍵です。

 

ここでおすすめなのが、健生グループのKensei療育.netです。Kensei療育.netでは、事業所様が抱える様々な不安や疑問を解消できるよう様々なサポートを行っています。

 

Kensei療育.netは、児童発達支援・放課後等デイサービスの開業支援を行うパートナーとして、オーナー様のビジョンに合わせた自由度の高い開業支援が可能です。さらに、保証金やロイヤリティ不要で初期費用やランニングコストを抑えた運営を行うことができます。

 

放課後等デイサービスの開業については、ぜひKensei療育.netまでご相談ください。

放課後等デイサービスの設備基準(建物基準)とは?基準を満たすポイントも解説!

放課後等デイサービス、集客の秘訣を公開!セミナーに申し込む

セミナー申込・問合せ

お電話
資料
請求