放課後等デイサービスの変更届は何をすればいい?変更届が必要な主な項目と提出方法のポイント
放課後等デイサービスにおける変更届とは、行政機関等に届け出た内容に変更が生じた場合に、その変更内容を届け出るための書類です。例えば、指定申請時に指定権者へ届け出ていた内容から変更がある場合には、変更届の提出が必要となります。
尚、給付費等の請求に係る事項(算定している加算の内容)に変更があった場合には、体制届(給付費算定に係る体制等に関する届出書)の提出が必要です。
放課後等デイサービスにおいて、変更届と体制届は、どちらも事業所の状況変更を届け出る書類ですが、提出目的や内容、提出時期などが異なるため、注意が必要です。
届出をする内容
届出が必要な内容については概ね以下の通りですが、指定権者によっては、定める届出事項が異なる場合があります。提出をする場合は、お住いの都道府県(指定権者)のホームページに掲載されている「提出書類一覧」を確認しましょう。届出の様式も、都道府県等毎に所定の様式があるため、確認が必要です。
また、冒頭で説明した通り、変更届と体制届は内容が異なる書類です。加算が関係しないものは変更届、加算が関係するものは体制届と覚えるとよいでしょう。
変更届が必要な主な項目
- 運営主体の変更
- 運営規程の変更
- サービス内容の変更
- 設備及び設備の配置状況の変更
- その他指定権者が定める変更事項
体制届が必要な主な項目(給付費等の請求に係る事項)
- 新たに加算を算定、又は加算の変更(単位数が増える)がある場合
- 加算の取りやめ、又は加算の変更(単位数が減る)がある場合
提出期限はいつまで?
放課後等デイサービスにおける体制に変更があった場合は、届出書の提出が必要です。状況によっては、変更届と体制届の提出が同時に必要な場合もあります。
変更届
・変更届の提出期限は、変更があった日から10日以内です。
(例)職員の入退職があった、職員の配置変更(指導員→児童指導員など)があった等
体制届
・新たに加算を算定、又は加算の変更(単位数が増える)がある場合の体制届の提出期限は、算定を開始する月の前月15日までです。
(例)職員の配置変更により加算の上位区分が算定できるようになった、職員の入職により新たな加算が算定できるようになった等
・加算の取りやめ、又は加算の変更(単位数が減る)がある場合は、速やかに体制届を提出する必要があります。
※加算の要件を満たさなくなった日から加算等の算定はできないため、届出が遅れると返還が生じることがあります
(例)職員の退職により加算の上位区分が算定できるようになった、減算の適用が開始される等
提出先について
変更届も体制届も、提出先は、どちらも同じく都道府県等の障害福祉サービス事業者等の指定機関です。基本的には指定申請を行った指定権者と同じ窓口になります。
提出方法については、郵送や持参、電子申請など指定権者によって様々です。こちらもお住いの地域の指定権者のホームページなどで確認を行いましょう。
まとめ
変更届の提出は、放課後等デイサービス事業所を適正に運営するために重要な手続きとなります。 上記の情報を参考に、変更があった際には速やかに変更届を提出するようにしましょう。
健生では事業所様が抱える様々な不安や疑問を解消できるようサポートを行っています。放課後等デイサービスの運営については、Kensei療育.netにご相談ください。