放課後等デイサービスの消費税・法人税とは?利益を伸ばす2つのコツも解説
放課後等デイサービスの運営は、社会福祉サービスとしての納税義務があります。ただし、消費税や法人税などは場合によって課税の対象外なこともあります。今回の記事では、この消費税や法人税について、利益を伸ばすポイントも含めて詳しくご紹介します。
放課後等デイサービスの消費税は非課税
放課後等デイサービスは社会福祉サービスとして非課税取引の対象ですので、消費税が非課税です。
そもそも消費税とは、事業者が国内で事業として対価を得る取引を対象に課税されます。しかし、税の負担が馴染まない場合や社会政策的配慮が必要な場合などは消費税が課税されない「非課税取引」が定められており、それに放課後等デイサービスも当てはまります。具体的には、社会福祉法に規定されている第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業が消費税の非課税取引の対象で、放課後等デイサービスは第二種社会福祉事業に当てはまります。
ただし、施設で提供する食事やおやつ、教材費等は課税対象ですので注意が必要です。
放課後等デイサービスで法人税は課税される?
法人の事業内容は「収益事業」と「非収益事業」に分けられますが、法人税が課税されるかどうかはこの収益事業か否かによって異なります。
例えば株式会社のような営利法人では、事業活動で得られる所得に法人税がかかりますが、非営利法人では基本的に課税されません。ただし、非営利法人でも「収益事業」で得た利益は課税対象になります。
また、NPO法人が運営する放課後等デイサービスでは法人税が課税されます。国税庁の「NPO法人が障がい者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」では、「NPO法人等が実施する障害福祉サービスは収益事業である」と明記されているからです。
放課後等デイサービスで利益を伸ばすには
子どもたちが安心してより長く放課後等デイサービスに通うためにも、まずは利益を出すことが大切です。この章では、利益を増やすための方法を2つご紹介します。
加算を取得する
放課後等デイサービスの報酬の90%は国からの支払いによるものです。放課後等デイサービスの1日の給付費は『1日児童あたりの単位数』×『地域単価(10円〜)』×『人数』で決められています。1日児童当たりの単位数は基本報酬と加算単位数によって計算されますので、加算が多いほど報酬も多くなるということです。また、近年基本報酬の減額が行われており、より「加算」の重要性が増していると言えるでしょう。
例えば「児童指導員等加配加算」では123単位、児童の送迎は往復で108単位の加算が取得できます。有資格者は給料が高いからと採用を渋る方もいらっしゃるのですが、「加算」の対象にもなるうえ、質の高いサービスの提供につながりますので、有資格者を優先して採用するのも良いでしょう。
他の放デイと差別化する
近年、放課後等デイサービスの事業所数は増加している状況です。そこで必要なのが他社との差別化です。特色のある質の高い放課後等デイサービスでなければ生き残れないフェーズになりつつあるのです。
例えば、有資格者を多く採用することで質の高いサービスを行ったり、特化している支援サービスを設けてそれをアピールしたりするのもおすすめです。また、放課後等デイサービスを運営するうえでのコンセプトや想いを利用者に伝えるのも差別化の方法の1つです。
差別化の詳しい方法については以下の記事もご参照ください。
放課後等デイサービスを差別化する3つのポイント!差別化の手順や注意点まで解説
まとめ
今回の記事では、放課後等デイサービスの消費税や法人税についてご紹介しました。税金に関することは複雑でもありますので、不安なことは顧問税理士などに相談してみましょう。また、より長く子どもたちに寄り添って貢献していくためにも、まずは利益を出すための加算の取得や競合他社との差別化などを行っていかなければいけません。
放課後等デイサービスは事業所数が増えているなか、国の方針もあってより専門性や個々に沿った質の高いサービスが求められるように変わってきています。Kensei療育.netでは、そんな質の高い放課後等デイサービスの立ち上げ支援を行っています。オーナー様個々に合わせたオリジナルの開業の方法で、開業後の運営サポートまで行う寄り添い支援がモットーです。Kensei療育.netは、これからの放課後等デイサービスでは「幅広い多機能型の支援」と「幅広い社会性を身につけられる支援」がより一層必要とされるだろうと考えています。
Kensei療育.netでは、寄り添った開業支援や様々な療育の支援ツールの紹介など、総合的な支援を行っています。放課後等デイサービスの開業をご検討の方やお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。