放課後等デイサービスの設備基準(建物基準)とは?基準を満たすポイントも解説!
放課後等デイサービスを開設するには、さまざまな基準を満たす必要があります。
その一つが設備基準です。指定権者によっては違う場合もありますが、利用者1人あたりの指導訓練室は2.47㎡以上が必要です。また、必要な設備や備品も定められています。
さらに、建築基準法や消防法の基準も厳格です。これらの法令を知らなければ、放課後等デイサービスをスムーズに開業することは難しいでしょう。
この記事では、放課後等デイサービスの開業前に知っておきたい設備基準や法令のポイントについて詳しく解説します。
放課後等デイサービスの設備基準
指導訓練室
指導訓練室は、子どもたちに支援や訓練を行うためのスペースです。
訓練に必要な様々な器具(例えば、読書用の本や運動器具など)を備えておく必要があります。
指導訓練室の広さは、障がい児1人あたり2.47㎡以上が必要です。例えば、10人定員の場合は30㎡の広さが必要となります。
相談室
利用者の保護者との面談や入所希望者との面談に使用するスペースです。
個室が望ましいのはプライバシーを守るためです。保護者からは子供に関する悩みや施設への苦情などを相談されることがあるため、パーテーションだけで仕切ったスペースでは十分なプライバシーが確保できません。
相談室の広さには特に指定はありませんが、両親が面談に訪れることも考えられるため、広めのスペースを確保することが望ましいです。また、このスペースはスタッフの会議室としても活用できるため、多目的に使用できるようにしておくと便利です。
静養室
児童がパニックを起こしたり、興奮しすぎたりしたときに利用する部屋です。また、具合が悪くなったり眠くなったりした児童の休憩にも使います。
特に、知的障害児を支援する施設では、指定基準により静養室の設置が求められます。放課後等デイサービスの場合も、一部の自治体では静養室の設置が望ましいとされています。
静養室を設けることで、児童の安定やリフレッシュに役立ちます。もし専用の部屋を確保することが難しい場合は、相談室と兼用するのも一つの選択肢です。
事務室
スタッフが事務作業を行うための場所です。机や椅子、パソコン、書類保管棚などが設置されます。
もしスタッフ用の更衣室を別途用意できない場合は、事務室にスタッフの上着や荷物を置くスペースを確保すると便利です。
洗面所
トイレと洗面所は別々に配置し、利用児童の人数に応じて洗面台を複数設置することが重要です。
指導訓練室にも手洗い場所を設けると、手洗い指導がしやすくなります。
洗面所には、感染症予防のために石鹸やペーパータオルだけでなく、消毒用のアルコールなども設置する必要があります。
トイレ
利用する障害児の特性に応じたトイレを用意しましょう。
男女別に2か所以上、利用者の人数に応じて個室を設置することが望ましいです。
放課後等デイサービスでは、利用者のニーズに合わせた適切な設備を整えることが求められます。そのため、必要に応じて手すりを取り付けたり、その他の配慮も必要です。
特に重症心身障害児が利用する場合は、ユニバーサルトイレやユニバーサルシートの設置を検討すると良いでしょう。
ただし、自治体によっては、事業所の外部にトイレを設置することが制限されている場合もありますので、注意が必要です。
放課後等デイサービスで必要な消防用設備
誘導灯 | すべての施設 |
カーテン等の防炎措置 | すべての施設 |
消火器具 | のべ床面積150㎡以上 |
自動火災報知設備 | のべ床面積300㎡以上 |
消防機関に通報する火災報知設備 | のべ床面積500㎡以上 |
屋内消火栓設備 | のべ床面積700㎡以上 |
スプリンクラー設備 | のべ床面積合計6000㎡以上 |
避難器具 | 下の階の用途により10人以上 |
防火管理者 | 収容人員30人以上 |
非常警報設備 | 収容人員50人以上 |
放課後等デイサービスは、消防法令上で6項目に区分されています。
スタッフと利用者が合わせて30名以上になる場合、防火管理者を選任する必要があります。この防火管理者は、講習を受けて資格を取得する必要があります。
消防用設備は、建物全体の規模や用途に応じて異なります。放課後等デイサービスがビル内にテナントとして入ることで、ビル全体の用途が変更される可能性もあります。
不明な点がある場合は、事前に指定権者である自治体に確認することが重要です。
放課後等デイサービス開業で設備基準以外の物件選びの4つのポイント
放課後等デイサービスのための物件はビル?戸建?
放課後等デイサービスは、都市部ではビルのテナントで開業されるケースが多いようですね。一方、郊外では戸建ての賃貸物件を使って放課後等デイサービスを開業する事業所もあります。どちらの場合も、新たに誘導灯などの消防設備を備える必要があることがほとんどです。そのため、消防署の予防課と事前に相談や協議を行うことが重要です。
放課後等デイサービスを開業する際には、物件選びに注意が必要です。障がいを持つ子どもたちが集う場所であるため、物件には様々な規制があります。安全性やアクセシビリティ、施設の構造など、多くの点を考慮する必要があります。
市街化調整区域では放課後等デイサービスの事業はできない
「市街化調整区域」では原則として放課後等デイサービスの事業ができません。物件選びの際には、まず事業を行う予定の物件が所在する地域が「用途地域」であるかどうかを市役所の都市計画課などで確認しましょう。市街化調整区域は、計画的に市街化が進まないようにされている地域であり、基本的に放課後等デイサービスの開業は認められていません。
放課後等デイサービスの物件周辺に公園や遊戯施設があると便利
放課後等デイサービスを展開する場合、事業所周辺に公園や遊戯施設があると便利です。周辺の公園や施設を活用して、子どもたちの療育活動を効果的に行いましょう。
放課後等デイサービスの開業の際には近隣住民に説明を
放課後等デイサービスを開業する際は、近隣住民への説明が重要です。
放課後等デイサービスの開業時には、法令上は近隣住民への説明会を開催することが義務付けられているわけではありません。しかし、事業を運営していく中で近隣住民の方々との良好な関係を築くために、最低限、地域の自治会会長などに挨拶をして協力を仰ぐことは良いアプローチです。近隣住民が事業に理解を示し、協力してくれることは、運営にとってもプラスになるでしょう。
送迎用の駐車場スペースがあると便利
放課後等デイサービスの送迎には、駐車できるスペースが必要です。子どもたちの自立を促すため、通所時は自分で来ることが望ましいとされますが、急な体調不良やイベント時には送迎車を利用することも考えられます。そのため、複数台の送迎車を確保できる駐車場を用意しておくと良いでしょう。
まとめ【放課後等デイサービス開業で設備基準を満たした物件探しならKensei療育.net!】
以上が、放課後等デイサービスを開業するための基準を満たすためのポイントについての紹介になります。注意点を知ることができても、自分一人の力で物件の内容が条件を満たしているかを判断するのは意外と難しいですよね。そんな時は、私たちKensei療育.netにお任せください。
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