放課後等デイサービスで加入すべき5つの保険とは?不要な保険・加入時のポイントも解説!
児童発達支援・放課後等デイサービス開業支援パッケージを提供する健生グループのKensei療育.net(療育ネット)です。近年は放課後等デイサービスの需要が拡大していることを受けて新たに開業する動きが活発になっていますが、放課後等デイサービスの運営では人的リスクや物理的リスクなど様々なリスクが考えられるため、万が一の事故やトラブルに備えて保険に加入しておくことが必須です。
そこで今回は、放課後等デイサービスの運営に際して加入すべき5つの保険をご紹介するとともに、逆に入る必要のない保険についても解説していきます。
放課後等デイサービスの運営で加入すべき5つの保険
火災保険・地震保険
火災保険と地震保険は、物件を契約するときに半ば強制的に加入させられる保険になります。開業時(契約時)に加入し、施設を開業した後も継続的に更新手続きをすることで、火災や地震などの自然災害で建物や備品が被害にあった際に補償を受けることができます。
福祉事業者向け損害賠償保険
業務に起因する事故やケガ、物損に対しての補償になります。従業員と利用者のどちらも被保険者となります。補償内容は保険会社によって異なるので、細かく内容を確認してから最適なものを選ぶとよいでしょう。自治体によっては損害賠償保険に加入していないと指定申請を受け付けないところもあるなど、放課後等デイサービスの開業に際しては加入することが一般的です。
借用不動産賠償責任保険
賃借している不動産建物に損害を与え、オーナーに対する損害賠償責任が発生した際に損害賠償金を補償する保険になります。従業員の不注意によって火事を起こしてしまったり、建物に損害を与えてしまったりした場合に適用されますが、これらが火災保険の補償に含まれている場合もあるので、それぞれの補償内容を見比べてなるべく重複しないようなものを選びましょう。
自動車保険
法人が業務として送迎する際に適用する保険なので、法人として加入します。自動車保険も保険会社ごとに補償内容が異なるので、補償内容をよく確認してから加入しましょう。また、運転者の年齢によっても金額が変わるので、運転を担当する従業員の年齢なども考慮に入れて慎重に選びましょう。
レクリエーション保険
レクリエーション保険は施設外で行う課外活動やイベント・行事などで発生する事故に備えるための保険で、参加者全員が被保険者となります。主な補償内容としてはイベント・行事中に発生したケガによって治療が必要になった場合の通院・入院・手術費、そして万が一死亡または後遺障害が残ってしまった場合の死亡保険金、後遺障害保険金になります。
放課後等デイサービスの運営で加入不要な4つの保険
医療事故賠償責任保険
言うまでもなく、放課後等デイサービスは医療機関ではないので、医療行為を行うことはありません。医療事故賠償責任保険は医師による医療行為上のミスに対する保険なので、医療行為を行わない限り加入する必要はありません。
従事者傷害保険
従事者傷害保険は、従業員が業務中にケガをしたり事故にあったりした際に適用される保険になりますが、わざわざ入る必要はありません。というのも、こちらの保険は「労災」や「福祉事業者向け損害賠償保険」と適用範囲がほぼ重複しているからです。「労災」や「福祉事業者向け損害賠償保険」で認定されなかった事例が、従事者傷害保険で認定されるということはまずないので、加入する意味はほとんどないでしょう。
従事者向け感染症補償保険
コロナ禍ということもあり近年では感染症のリスクが何かと取り沙汰されていますが、業務中に何らかの感染症に罹患した場合は通常労災対象になるので、感染症補償のためにわざわざ新たな保険に加入する必要はありません。
施設利用者傷害保険
施設利用者傷害保険は従業員ではなく利用者が対象となる保険ですが、内容としては本来施設が賠償責任を追わないような状況で起きた事故やケガに対する補償なので、手厚いサービスがあるということで他事業所との差別化には繋がりますが、本来は必要のないものです。
放課後等デイサービスで保険に加入する際の2つのポイント
保険の範囲を見極める
放課後等デイサービスを開業するにあたって多くの不安があるのは当然でしょう。万が一の事故、自然災害、人的リスクなど考えるだけでも頭が痛くなってしまいますが、これらの不安を解消しようと手当たり次第に保険に加入することは正しい解決策とは言えません。まず、日本には労災という手厚い保険制度があるので、労災に加入しているだけでもかなりのリスク軽減になっています。さらに、物件契約時には火災保険や地震保険にも加入することが一般的ですが、火災や地震以外のリスクに対しても補償対象としているものもあるなど、充実した補償内容の火災保険や地震保険もあります。これらにプラスしていくつか入るにしても、内容が重複しているものに加入してしまっては無駄な出費になるので、それぞれの保険の適用範囲をよく確かめてから本当に必要な保険だけに加入するようにしましょう。
保険開始時間をチェックする
細かい話になりますが、保険契約の際には保険開始時間に注意する必要があります。
例えば事業開始が4月1日の場合、保険対象期間を4月1日からで契約することを考えるかもしれませんが、契約上の保険開始時間が午前10時からだとしたら、開始後の1時間は保険対象期間に入りません。例え1時間でも大きなリスクを負うことになるので、保険契約の際は保険開始時間まで調べて、少しでも保険対象外の時間をつくらないようにしましょう。
まとめ
放課後等デイサービスの開業に際しては資金調達やスタッフの採用活動、申請書類の作成など多くの作業が発生しますが、これらと併せて忘れてはならないのが保険への加入です。放課後等デイサービスは開業してから人的リスクや物理的リスクなど様々なリスクが考えられるため、自分たちが開業しようとしている放課後等デイサービスの業務形態に合った保険を見極めてから本当に必要な保険にだけ加入しましょう。
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