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2024.08.07
コラム放デイ運営開業

2024年度改定!放課後等デイサービスの延長支援加算について知ろう 令和6年

延長支援加算

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延長支援加算とは?

延長支援加算とは、放課後等デイサービスが、通常の営業時間の前後において、利用者に対して追加の支援を行った場合に算定できる加算のことです。
例えば、学校が早く終わった日や、長期休暇中に利用時間が長くなった場合などが考えられます。

 

  • 基本報酬体系において一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。
  • 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認める。

 

基本報酬における最長時間区分の支援を行った場合、児童発達支援と放課後等デイサービス(休校日)は6時間以上、放課後等デイサービス(授業終了後)は4時間以上の利用で延長支援加算の算定対象となる。

 

延長理由は何でもいい?「やむを得ない理由」って?

延長支援加算を算定できるための算定理由は、やむを得ない理由に限られます。
やむを得ない理由って一体どんな理由なら認められるのでしょうか??

やむを得ない理由とは

  1. 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
  2. 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)
    その他 保護者が就業によりお迎えに行けない場合

その理由が障がい児支援利用計画に記載されている必要があります。

 

 

延長支援加算の算定基準

延長支援加算を算定するためには、以下の基準を満たす必要があります。

時間区分の設定:
事業所が定めた時間区分に基づいて算定します。個別支援計画に基づき、延長が必要な時間帯を明確にしておく必要があります。

人員配置基準:
延長支援時間中の利用者数に応じて、必要な人員数を配置する必要があります。人員配置基準は、厚生労働省の通知等で定められています。

個別支援計画:
延長支援の内容や目標、方法などを具体的に記載した個別支援計画を作成し、計画に基づいた支援を提供する必要があります。

記録の整備:
延長支援の実施状況や利用者の反応などを記録し、適切な支援が提供されていることを確認する必要があります。

 

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延長支援加算の算定要件

〇基本報酬における最長時間区分に対応した時間(※)の支援に加えて、その前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合。
〇職員を2名以上配置。(うち1名は、児発管含む人員基準により置くべき職員)
※児発…5時間
※放デイ…授業終了後:3時間学校休業日:5時間

 

※利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能。

 


従来は、延長支援加算の算定基準が明確ではありませんでしたが、今回の改定により、時間区分が設定されました。
これにより、どの時間帯にどの程度の支援を行えば加算が算定できるかが明確になりました。
延長支援加算の算定基準が明確化されたことにより、事業所の経営が安定化することが期待されます。

また、加算を取得するにあたり、送迎記録簿やサービス提供記録、実績記録などに記録を残し実地指導にそなえることも重要です。

2024年度の報酬改定により、放課後等デイサービスにおける延長支援加算の内容が大きく変わりました。
今回の改定を機に、利用者のニーズに合わせた質の高いサービスを提供していきましょう。

 

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